SOS MODEL AGENCY
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  出演に関するガイドライン 出演料は100%を基準としております。
T.出 演
  1)出演料
出演料は下記の@ABCを基本としてDEに該当する場合は付加して決定します。
@実働
  1日の拘束時間:原則として8時間以内(8:00〜21:00の間)
移動:前夜18:00以降出発の場合 割増料金30%
早朝深夜:6:00以前21:00以降は割増料金が発生します。
超過料金:別途
A使用媒体(後記U参照)
B使用期間(後記U参照)
C拘束範囲(後記V参照)
Dその他特殊条件(下着・ヌード・危険が伴う出演など)
E予備日 天気予備:50%
自宅待機中止:50%
現地集合して中止:100%

2)その他の出演
@ 下着・ヌード・その他特殊な場合は事前に正確な内容をお知らせ下さい。
A パーツ(手・足・髪など)の出演も肖像と同様に本ガイドラインが適用されます。
B オーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッティングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生いたします。
C プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生いたします。

3)キャンセル料
出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演依頼をお断りしたり、競合がある場合には、他の競合する出演先をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
  @前日・当日:100%
(但し土・日祭日・営業時間終了後の場合には、当該日は除外されます。)
Aそれ以前に連絡があった場合:50〜100%

4)手数料
@紹介手数料……………モデル料の10.5%まで
A受付手数料…………・・1件に付き¥670まで

5)消費税
出演料・サービス料等を含む総額×消費税率

6)支払いについて
@ 出演料は出演決定時(出演前)に決めて下さい。
A 出演料の支払いの最終責任はスポンサーに持っていただきます。
B 出演料は現金にてお支払い下さい。
初回のお取り引きは、原則当日現金、遅くとも月末までにお支払い下さい。

U.媒体および使用期間
  @新聞広告・チラシ…………………1回 100%
A雑誌………………………………1発刊 100%
但し、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告に分けられます。編集タイアップ広告は広告とみなします。
BCF・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスター・WEBなどの媒体
  1クール(使用開始から3ヶ月) 100%
2クール(    〃   6ヶ月) 200%
3クール(    〃   9ヶ月) 300%
4クール(    〃   1年 ) 400%
撮影日から使用開始日までに期間がある場合は別途使用料が発生します。
CCD・DVDなどのデジタルメディア・パッケージなど期間の定めないものは別途協議のこと。

V.競 合
  合意なく出演先を制限することは肖像財産権(パブリシティー権)を脅かすものです。
@ 企業競合をかけ、独占的に肖像を使用する場合は専属契約を交わし専属契約料を、また商品競合をかけ他への出演を制限する場合は別途拘束料を申し受けます。
A WEB上の肖像使用に競合はかけられません。

W.二次使用(延長・再使用)・追加使用・目的外使用
  合意なく出演先を制限することは肖像財産権(パブリシティー権)を脅かすものです。
@ 肖像の二次使用・追加使用・目的外使用は事前に文書にて申請し、許諾を得て行ってください。諸条件・その他の理由でお断りする場合もございます。
A 肖像の二次使用・追加使用・目的外使用をする場合は、追加の肖像使用料を申し受けます。
B 無断で肖像を使用し、新しいクライアントをも含めたトラブルに発展した場合は、無断使用者にそのトラブルの全責任を負っていただきます。

X.違約行為
 
@ 故意または過失によって許可無く肖像を使用することは不法行為に当たります。したがって無断使用の程度・期間等を勘案して出演料の2倍以上を違約料として請求させていただきます。
A 不法行為に対しては使用差し止め請求・損害賠償請求・不当利得返還請求が判例上認められています。トラブルを回避するため出演に関する合意内容は確認書・契約書などで交わされるようお願いいたします。

Y.インターネット及びデジタルコンテンツについて
 
@ インターネット及びそれに類する通信メディアを利用したサイトに肖像を使用する場合も本ガイドラインが適用されます。
A インターネット及びそれに類する通信メディアを利用したサイトに肖像を使用する場合はサイトの内容・使用期間に応じた出演料をお支払い下さい。
B 無断使用や肖像の改変は肖像権の侵害にあたります。必ず、サイトのアドレス等詳細を明示してください。
C CD・DVD等の記録媒体に肖像を使用する場合は、複製や改変防止の対策、製作数・販売期間・販売地域等を明確にした上で発注、契約してください。肖像権の維持・管理が困難な場合は出演をお断りする場合もございます。

Z.フォトライブラリー
  テスト撮影の写真その他のいかなる写真もモデルや所属会社の許諾なく無断でフォトライブラリーに貸し出すことは競合などのトラブルの原因となります。顔のみならず体・手・足などの部分写真も原則としてモデルの肖像財産とみなされます。

[.保険
  モデルの出演に関連した事故・危険回避義務はモデルを使用する側にあります。全ての業務に保険をお掛け下さい。
 
\.キャスティング
  キャスティング業務に携わる個人・法人は支払い・競合・肖像使用、その他諸問題が生じた場合はその解決まで責任をもって対処して下さい。

].著作管理者
  著作管理者・肖像財産権管理者(制作会社やカメラマンスタジオまたは権利の移管先)を、契約書・確認書等に常に明示して下さい。

]T.年少者の出演について
  各種メディア・エンターティメントにおいて、こどもモデル・タレントの需要の増加・低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙など)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。こどもの体力を考慮し、早朝・深夜・天候等の環境にも配慮して下さい。

]U.個人情報の取り扱いにつて
  モデルの個人情報は、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的のために使用することのないよう管理して下さい。
ガイドラインに定めていない事柄、および不可抗力により問題が生じた場合は当事者が誠意を持って協議し解決に当たって下さい。
  2005年2月改訂
   

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